毎年、企業の人事労務ご担当者様にとって大きなイベントとなる年末調整。
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、そして新たな「特定親族特別控除」の創設が決定しました。
これらの改正は、原則として令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。
このため、令和7年12月に行う年末調整など、12月以後の源泉徴収事務には変更が生じます(令和7年11月までの事務に変更はありません)。
本記事では、この改正が貴社の源泉徴収事務に具体的にどのような影響を及ぼすのか、特に年末調整における申告書の確認や計算方法の変更について、社労士事務所の視点から重要ポイントをわかりやすく解説いたします。
12月の年末調整に向けて、ぜひご準備ください。