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2025.09.30
最重要は令和7年10月施行の「柔軟な働き方」!育児・介護休業法改正、4月の変更点も合わせて総点検

法改正

最重要は令和7年10月施行の「柔軟な働き方」!育児・介護休業法改正、4月の変更点も合わせて総点検

令和7(2025)年、育児・介護休業法は大きな変革の年となります。すでに同年4月に仕事と育児・介護の両立支援策が強化されましたが、企業対応として特に重要なのが、10月1日に施行される「柔軟な働き方を実現するための措置」の義務化です。3歳から小学校就学前の子を育てる従業員への新たな対応が必須となり、準備期間は残りわずかです。

本記事では、目前に迫る10月の改正内容を重点的に解説し、4月に施行済みの改正点も振り返りながら、企業が今すぐ取り組むべき事項を総まとめします。

【第1章】令和7年10月1日施行!「柔軟な働き方を実現するための措置」が義務化

今回の法改正で最も注目すべき点が、3歳から小学校就学前の子を養育する従業員を対象とした、柔軟な働き方を実現するための措置です 。企業には新たな義務が課され、早急な対応が求められます。

1. 5つの選択肢から2つ以上の措置を講じる義務
事業主は、以下の5つの措置の中から、2つ以上を選択して導入しなければなりません。
そして、対象となる労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選んで利用することができます。


始業時刻等の変更(時差出勤、フレックスタイム制など)

テレワーク

保育施設の設置運営やベビーシッター費用の補助など

新たな休暇(養育両立支援休暇)の付与

短時間勤務制度


企業の対応:就業規則等の見直しはもちろん、どの制度を導入するかを決める際に、労働組合等から意見を聴取する必要があります。

2.制度に関する個別の周知・意向確認(義務化)
3歳未満の子を養育する従業員に対し、子が3歳になる前の適切な時期に、上記で選択した措置の内容を個別に周知し、
利用意向を確認することが義務となります。

【第2章】振り返り:令和7年4月から施行済みの改正ポイント

10月の改正に備えるとともに、本年4月1日からすでに施行されている変更点についても、正しく対応できているか確認しましょう。

1.育児支援の拡充
「子の看護休暇」が「子の看護等休暇」へ名称変更・対象拡大
小学校就学前までだった対象が「小学校3年生修了まで」に拡大されました。
また、「感染症に伴う学級閉鎖等」や「入園式・卒園式」なども取得事由に追加されています。

残業免除の対象者が拡大
3歳未満の子を養育する労働者のみが対象だった残業免除制度が、「小学校就学前の子を養育する労働者」まで広がりました。

短時間勤務制度の代替措置にテレワークが追加
3歳未満の子を養育する従業員に対し、短時間勤務制度の適用が難しい場合の代替措置として、「テレワーク」が選択肢に加わりました。

2.介護離職の防止
介護離職防止のための雇用環境整備(義務化)
事業主は、従業員が介護休業等を円滑に利用できるよう、
研修の実施、相談窓口の設置、社内事例の共有、方針の周知のいずれかの措置を講じなければなりません。

従業員への個別周知・意向確認(義務化)
介護に直面した従業員から申し出があった場合、
企業は個別に制度を周知し、利用意向を確認する義務があります 。

40歳等、早い段階での情報提供(義務化)
従業員が介護に直面する前の段階で、
40歳に達する従業員などに対して介護休業制度に関する情報提供が義務付けられました。

【まとめ】法改正への段階的な対応は社労士にお任せください

今回の育児・介護休業法改正は、4月と10月の二段階で施行され、企業にはそれぞれのタイミングで的確な対応が求められます。
特に10月から義務化される「柔軟な働き方を実現するための措置」は、制度設計から着手する必要があり、準備が不可欠です。

「10月の改正に向けて何から手をつければいいかわからない」「4月の改正内容が正しく就業規則に反映できているか不安だ」といったお悩みはございませんか? 私たち社会保険労務士は、法改正に準拠した就業規則の作成・変更から、助成金の活用提案まで、貴社の状況に合わせた最適なサポートをご提供します。ぜひお気軽にご相談ください。

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